以前、ミュージシャンの方であっても、活動の中で収益を得たり、あるいはレッスン講師として受講料を受け取ったりしている場合は、確定申告の必要がある旨、ご紹介させていただいたところです。
今回は、確定申告の結果、どれだけの税金を払うことになるかについて、ご説明させていただこうと思います。
なお、前回の確定申告に関する記事のときと同様、今回も、あくまで一般論としての税制度の説明にとどめています。個別具体の税務相談については、必ず税理士等の専門家に対して行うようにしてください。
もくじ
おさらい…サラリーマンでも副業は確定申告が必要
これは前回の記事でもご説明したことですので、簡単におさらいなのですが、音楽活動のみで生計を立てているプロミュージシャンの方は当然として、サラリーマンの方であっても、たとえばバンド活動の中で、必要経費を上回る収入を得たり、あるいは副業として楽器のレッスン講師をされていたりするような場合、確定申告の必要が生じます。
所得税であれば課税所得が20万円以上、住民税であれば額にかかわらず、税務申告が必要です。
なお、所得税の確定申告を行うと、確定申告書の写しが市役所等に回付され、住民税の課税資料としても用いられるしくみになっているので、確定申告をする場合は住民税申告が不要になります。
このあたり、詳細は前回の記事をご覧くださいませ。
音楽活動に対する税金…不安ですよね
実はこの「ミュージシャンとしての活動にも確定申告が必要」という事実は、あまり多くの人には知られていないのが実態。
ですので、この話をすると、多くの方が、非常に不安そうな表情を浮かべます。
特に「活動で生計を立てるまでは至っていないけど、一定の所得を得ているSSWさん」や、「副業でレッスン講師をされている方」に、この傾向が見られます。
そうした不安を取り除くために必要なのは、正しい情報を認識すること。ということで、確定申告の結果、どれだけ税金がかかるのかを、説明させていただきます。
少しややこしそうに見えますが、しっかり読み込めば、どうってことはありませんよ。
ミュージシャン専業の場合は、1年間の税額を速算表で計算
まず、所得税の税率については、「超過累進課税」といって、所得が高くなるにつれ、その高くなった部分について税率が高くなる、というしくみになっています。
具体的には、課税される所得金額が195万円以下の場合は5%、195万円から330万円の場合は、この超える部分についてのみ10%…といったような形です。
少しややこしいですが、これを簡単に計算するために、税務署において「所得税の速算表」というものが用意されています。このとおりに計算すれば、簡単に税額を把握することができます。
<速算表>
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
たとえば、ミュージシャンとしての1年間の課税所得(収入から必要経費や各種控除を引いた額)が400万円であれば、上記の速算表の「330万円~695万円」の部分を見て、「400万円×20%-427,500円=372,500円」という計算になります。
副業の場合は「所得×限界税率」で計算
一方で、本業の合間に行うレッスン講師の受講料収入については、本業の給与所得と合算して確定申告を行うこととなります。具体的には、本業において交付される源泉徴収票から給与所得を申告する一方で、レッスン所得を雑所得として計上し、これらの合算値が課税所得となるわけです。
ただ、給与所得にかかる所得税については、通常、勤務先において年末調整がなされて所得税の処理は済んでおりますので、実質的には、「副業分の所得を追加で申告し、納税する」ことが確定申告の意義になります。
この際の税額の計算の仕方なのですが、簡単に言うと、「追加所得×限界税率」をプラスアルファで納税する、という形になります。
「限界税率」というと、やや聞きなれない言葉になりますが、要は「自分に課せられている、もっとも高い税率」のこと。具体的には、1つ前のところに載せた「速算表」のうち、自分に適用される一番高いところですね。
これまた具体例で考えてみると、たとえば課税所得400万円のサラリーマンが、年間通じて50万円のレッスン講師所得を得た場合、この50万円の所得にかかる税金は、速算表の「330万円~695万円」に当たる税率を使うので、50万円×20%=10万円です。
ですので、本業で得ている所得が高ければ高いほど、副業における税金も高くなる、という構図になるわけですね。
住民税は税率が一律10%
ここまで説明してきたのは国税である所得税の話ですが、所得にかかる税金としては、所得税のほかに、地方税である住民税もあります(なお、住民税については、一律に係る均等割と、所得にかかる所得割があり、ここでは所得割の話をします)。
この、所得割の税額計算については、所得控除の数値が若干所得税と異なるものの、基本的な仕組みは所得税と同様です。
そして、このとき適用される税率は、住民税の場合、所得の多寡にかかわらず、一律に10%です。ちなみに、原則としてこのうち6%が市町村に、4%が都道府県に入ります(政令指定都市の場合に限り、市民税8%、道府県民税2%になります)。
先ほどのパターンで言うと、課税所得400万円の人の住民税は400万円×10%=40万円、この人がレッスンで50万円の所得を得た場合、これに係る税金は50万円×10%=5万円、という計算です。
所得税と住民税…結構高いけど、「稼いだ以上には取られない」
ここまでの事例でまとめると、年間の課税所得が400万円のミュージシャンの方にかかる税金は、「所得税:372,500円、住民税400,000円、合計772,500円」。
そして、この方が、レッスン受講料として50万円の所得を得た場合、所得税が10万円、住民税が5万円、合計15万円となります。
こうしてみると、結構高く感じますよね。でも一方で、冷静に考えると、稼いだ以上に税金を取られているわけではありません。かかっている税金は、あくまで得た所得の一部だけ、です。
ちなみに、所得税については、原則として確定申告の期間中…すなわち3月15日までに、申告と合わせて納付することになり、住民税については申告をした年の6月ごろに税額決定通知が市区町村役場から送られてきます。これを、同封の納付書で、年4回支払うことになります。
所得を得る時期と、納税の時期にズレがあるから、負担感を覚えてしまうのですが、こればかりは仕方がありません。日々の資金管理を、納税資金も含めて考えるようにするしかないのです。
【まとめ】納税を意識しながら音楽活動を!特にサラリーマンは税額が高い
今回の記事では、音楽活動の中で得た所得について、どれくらいの金額の税金がかかるのかについて、所得税と住民税について計算をしてみました。
この税額、思いのほか高いな、と思われた方、きっと多いのではないでしょうか。でも、残念ながら、これが、国民の代表である国会議員が定めた法律に基づいて決められる、わが国の税制です。
特に、本業を持つサラリーマンの方については、レッスン講師の受講料に対して適用される税率が、本業の所得を含めて決定されるため、所得税の金額がかなり高いものになってしまいます。もちろん、「稼いだ以上には課税されない」わけなのですが、納税のタイミングに資金繰りに窮して、税金を滞納してしまうと、まずいことになってしまいます。
本業として全力で音楽に取り組んでいる方においては、しっかり稼ぎ、しっかり納税していただくことがベストなのですが、
「趣味の延長として行っている音楽活動の中で所得を得ると、これだけの税金がかかってしまう」
…ということを知ってしまうと、活動のあり方について再検討が必要になるような方も、ひょっとするといらっしゃるかもしれません。
いずれにせよ、音楽活動も広い意味での経済活動の一部。
ですので、経済活動に伴って生じる納税の義務について正しく向き合いながら音楽活動を展開することが必要です。
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